建築法規に関する用語
都市計画法・建築基準法
【 都市計画法とは 家が建たない敷地 敷地と道路 家の広さ 高さの制限 防火・耐火 】 都市計画法・建築基準法
都市計画法とは
(1) 都市計画区域には、市街化区域・市街化調整区域・用途区域の指定のない地域がある。
(2) 市街化区域に用途地域(12種類)があり・住居系・商業系・工業系に分かれる。 家が建たない敷地
(1) 市街化調整区域
自然環境の保護などを目的として、都市計画法で定められた地域 で、原則としてそこでは家を建てることは できません。 ※農地の場合、農地法の定めによって利用目的の変更「農地転用」の許可が必要 (2) 工業専用地域 住宅の建築は不可である。 敷地と道路
(1) 一つの敷地に一つの建築物が原則である。
(2) 接道義務 敷地は道路に2m以上接していなくてはなりません、道路幅4m以上の公道、あるいは役所から位置指定を受けた私道であることが原則です。 家の広さ
(1) 建ぺい率
敷地面積に対する建物の建築面積の割合。 (2) 容積率 敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合。 高さの制限
(1) 絶対高さ
低層住居専用地域では家の最高の高さを制限されている。 (2) 道路斜線 道路や道路の両側の日照や通風を確保するために定められたもの。 (3) 北側斜線 低層住居専用地域など住居専用地域において北側にある家の日照をさえぎらないよう配慮するもの。 (4) 日影規制 冬至の日に隣地を何時間以上影にしてはいけないというもので用途地域により細かく基準が決められている。 ※用途地域によっては10mを超えると日影規制がかかるが、条件により12mに緩和されることもある。 防火・耐火
(1) 防火地域
3階建て以上は耐火建築物でなければならず、2階建てまでで延べ面積が100㎡を超えて家を建てる場合は準耐火建築物以上にしなければならない。 ※一定の耐火性能を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであれば木造住宅などを建築することができる。 (2) 準防火地域 延べ床面積が500㎡以下であれば一般的な木造2階建てや一定の基準に適合する木造3階建ても建てることができる。 ※3階建て準耐火建築物 ※2階建て準防火建築物 (3) 法22条区域 建築物の屋根や木造建築物の外壁で延焼のおそれのある部分の構造などについて、一定の基準が定められています。 |
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